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理事・監事選出

理事・監事選出

1.       理事は、その選出方法により、選出理事と特別理事に区分する。
2.       選出理事は15名以内とし、特別理事は5名以内とする。
3.       選出理事・監事は、理事・監事選出委員会の審査のうえ選出する。
4.       理事・監事選出委員会は、理事及び監事の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
1)     役員選出業務を統括する理事  1
2)     選出業務を分掌する評議員   若干名
5.       理事・監事選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
6.       理事・監事選出委員会の委員長は第4項、1)の選出委員とする。
7.       理事・監事選出委員会の任期は、委嘱を受けた日から選出の行われた日の後に到来する社員総会の日までとする。
8.       理事・監事選出委員会は選出が行われる日の6ヶ月前に公告しなければならない。公告には、選出の日、立候補及び推薦の手続その他選出に必要な事項を掲げる。
9.       選出理事又は監事の候補者(以下「候補者」という)は、評議員であって、選任が行われる日に満64才未満でなければならない。
10. 候補者になろうとする者は、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
11. 評議員は、他の評議員を候補者として推薦することができる。この場合はあらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を理事・監事選出委員会に届け出なければならない。
12. 理事・監事選出委員会は、立候補者及び推薦候補者とは別に職種、分野などを配慮して評議員の中から、候補者を推挙することができる。この場合、推挙しようとする者の承諾を得なければならない。
13. 理事及び監事の候補者を同時に兼ねることは出来ない。
14. 理事・監事選出委員会は、届けられた立候補者及び推薦候補者についてその資格の有無を審査する。
15. 理事・監事選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から理事・監事を推薦し、理事会に答申する。
16. 理事会は、理事・監事選出委員会の答申を受け、理事・監事を社員総会に対し推薦する。
17. 理事・監事審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び異議申立期間を通知する。
18. 理事・監事の推薦に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
19. 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、理事・監事選出委員会に諮問する。
20. 理事・監事選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
21.  前項までの規定により選出された者は、社員総会の承認を経たうえ、理事又は監事に就任する。
22.  理事長の選出は、社員総会開催前に選出理事として理事に就任予定の者の互選により行う。
23.  理事長の選任に関する理事会の議決は、定款第36条第2項の規定に基づき、社員総会において承認された理事(特別理事を含む)全員の書面決議によって行う。
24. 特別理事は、理事長が専門性、地域性等を考え若干名推薦できるものとする。この際、理事長は事前に特別理事候補者の承諾を得ることとする。
25. 理事長が推薦する特別理事の候補者は、会員でなければならない。
26. 特別理事の候補者は、選任が行われる日に満64歳未満であるものとする。
27. 特別理事候補者は、同時に監事を兼ねることはできない。