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定款・細則

一般社団法人日本アフェレシス学会  定款


(2008年12月1日 制定・施行)
(2009年9月10日 一部改訂)
(2011年9月30日 一部改訂)
(2012年11月8日 一部改訂)
(2013年11月1日 一部改訂)
(2014年9月26日 一部改訂)
(2016年11月25日 一部改訂)
(2018年10月25日 一部改訂)

 
第 1 章   総 則

(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人日本アフェレシス学会と称し、英文ではJapanese Society for Apheresis(JSFA)と表記する。
(目的及び事業)
第2条  当法人は、体外循環・細胞治療学の研究、教育、診療の進歩向上を図ることを目的とし、次の事業を行う。

 1.    年次学術大会の開催
 2.    学術研究会、学術講演会の開催
 3.    学術誌の発行
 4.    診療向上等に向けた調査の実施
 5.    研究の奨励及び研究実績の表彰
 6.    専門医及び教育施設の認定
 7.    生涯学習活動の推進
 8.    関連学術団体との連絡及び協力
 9.    国際的な研究協力の推進
10.   その他、当法人の目的達成に必要な事業

(主たる事務所)
第3条  当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告の方法)
第4条  当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 2 章   基 金

(基金)
第5条  当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができるものとする。
(基金の搬出者の権利に関する事項)
第6条  当法人に搬出された基金は、法人が解散する時まで返還しない。
(基金の返還に関する手続き)
第7条 基金の返還手続きについては社員総会において定める。

第 3 章   会 員

(会員)
第8条 当法人の会員は次のとおりとする。


(1)    正 会 員    当法人の目的に賛同して入会した者。
(2)    維持会員   当法人関連事業に携わり、当法人の目的に賛同して事業達成のために様々な助
                       成を行うために入会した団体。代表者1名は正会員としての資格を有する。
(3)    賛助会員   当法人の目的に賛同してなんらかの形で支援を行うために入会した団体。代表
                       者1名は正会員としての資格を有する。
(4)    名誉会員 当法人に対し特に功績のあった65歳以上の正会員の中から、理事長が推薦し、
        理事会及び社員総会の承認を受けた者。
(5)    功労会員   当法人に対し特に功労のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会及び社員
                       総会の承認を受けた者。


② 各会員の入会基準又は推薦の条件は、社員総会において別に細則に定める。

(会員の経費負担義務)
第9条 会員は、当法人の経費を負担しなければならない。
② 会員が負担すべき経費は社員総会において別に定める年会費によるものとし、年会費の金額は社員総会において別に定める細則に定める。ただし、名誉会員は年会費の負担を要しない。
③ 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(入会)
第11条 会員として入会を希望する者は、住所・氏名・所属名等を明記して、年会費を添えて申込書を理事長まで提出する。
(退会)
第12条 当法人を退会しようとする者は、その旨を文書でもって理事長に届け出なければならない。
② 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。

(1)    死亡あるいは解散
(2)    除名
(3)    年会費を2年以上滞納した時


③ 会員が次のいずれか1つに該当するときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)第30条の規定により社員総会の決議をもって除名することができる。

(1)    当法人の名誉を毀損した時。
(2)    当法人の目的に違反する行為があった時。
(3)    当法人の会員としての義務に違反した時。

第 4 章   評 議 員

(設置)
第13条 当法人に正会員の1割以内の評議員を置き、評議員をもって一般社団・一般財団法人法に定める社員とする。
(選任)
第14条 評議員は、社員総会において別に定める細則に従い、正会員の中から理事会が選出し、社員総会において選任する。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任された定時社員総会の翌日から2年後に開催される定時社員総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第16条  評議員は、無報酬とする。

第 5 章   役 員

(員数)
第17条 当法人には、次の役員を置く。

(1)    理事長     1名
(2)    副理事長  2名以内
(3)    理事        20名以内(理事長、副理事長を含む)
(4)    監事          2名以内

(理事長及び副理事長)
第18条 理事長は、当法人の業務を統括し、法人を代表する。
② 当法人は、理事長をもって、一般社団・一般財団法人法に定める代表理事とする。
③ 理事長は、理事の中から理事会において選定する。
④ 理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、通算して3期までを限度とする。
⑤ 副理事長は理事長が会務の執行に支障をきたした場合、これを代行する。
⑥ 副理事長は、理事の中より理事長が推薦し、理事会において選定する。
⑦ 副理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(理事)
第19条 理事は、理事会を構成し、理事長を補佐して当法人の業務を分掌する。
② 理事は、社員総会において別に定める細則に従い、評議員の中から社員総会において選任する。
③ 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
④ 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
(監事)
第20条 監事は、社員総会において別に定める細則に従い、評議員の中から社員総会において選任する。
② 監事は、当法人の業務及び経理を監査する。
③ 監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
④ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
(理事及び監事の報酬)
第21条  理事及び監事は、無報酬とする。
(顧問)
第22条 理事長は、若干名の顧問を推薦することができるものとし、理事会及び総会の承認を受ける。
② 顧問の資格等は、社員総会において別に細則で定める。

第 6 章   社 員 総 会

(構成)
第23条 社員総会は、評議員をもって構成する。
② 名誉会員、功労会員及び顧問は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第24条 社員総会は、次の事項を議決する。

(1)    役員の選任及び解任
(2)    定款の変更
(3)    各事業年度の事業報告及び決算報告
(4)    年会費の金額
(5)    会員の除名
(6)    理事会において社員総会に付議した事項
(7)    前各号に定めるもののほか、一般社団・一般財団法人法に規定する事項及びこの定款に定
   める事項

(開催)
第25条 当法人は、定時社員総会を毎事業年度末日の翌日から6ヶ月以内に開催する。
② 臨時社員総会は、その必要があるときに随時開催する。
(招集)
第26条 社員総会は、理事長が招集する。
② 理事長に事故がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順序により、副理事長が招集する。
③ 社員総会の招集通知は、会日より1週間前迄に、各社員に対して発送する。
④ 社員総会は、総評議員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
⑤ 理事長は、その必要を認めたとき又は評議員現在数の10分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第27条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
② 理事長に事故がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順序により、副理事長がこれにあたる。
(成立定数)
第28条  社員総会は、評議員現在数の過半数が出席することにより成立する。
(議決権)
第29条  各評議員は、各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第30条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席した評議員の議決権の過半数をもって決する。
② 議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の評議員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
(総会の議事録)
第31条  社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した評議員の中から2名がこれに記名押印する。

第 7 章   理 事 会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
② 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
③ 顧問及び第39条で規定する大会長、次期大会長並びに次々期大会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
 (権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)    社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)    社員総会の権限に属するものを除く細則等規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)    前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)    理事長及び副理事長の選定及び解職

② 理事会は、日常の業務その他重要ではない事項については、理事会の決議に基づき理事長の決定に委ねることができる。

(招集)
第34条 理事会は、理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故がある場合には、副理事長が招集する。
② 理事長は、その必要を認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに臨時理事会を招集しなければならない。
③ 理事会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した招集通知を少なくとも会議日の3日前までに理事に対して発送しなければならない。但し、緊急の場合はこれを短縮し、又は理事全員の同意により省略することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
② 理事長に事故がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順序により、副理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会の決議は、理事の3分の2以上が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
② 理事会の決議の目的である事項について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事は、その経過の要領及びその結果を議事録に記載し、理事長及び監事がこれに記名押印する。

第 8 章   委 員 会

(専門委員会)
第38条 当法人の事業の発展及び運営のために各種の委員会を置くことができる。 
② 委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
③ 委員会の運営・構成については理事会において別に細則に定める。

第 9 章   学 術 大 会

(学術大会)
第39条 年次学術大会は原則として年1回開催し、大会長が主催する。
② 大会長は、評議員の中から社員総会において別に定める細則に従い理事会の推薦に基づき社員総会で選任する。
③ 大会長は、主催する学術大会が終了するまで理事会に出席し、意見を述べることができる。
④ 大会長が大会の執行に支障をきたした場合、理事会で協議の上、代行者を決定する。
⑤ 次期大会長、次々期大会長にも前3項の規定を適用する。
⑥ 理事会で必要と認めた場合、第2条に該当する学術研究会・講演会を別途開催することができる。

第 10 章   会 計

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
② 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・余剰金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会における決議を経なければならない。
(剰余金の分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第 11 章   定 款 の 変 更 及 び 解 散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会において評議員現在数の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
(解散及び残余財産)
第43条 当法人は法令の定めるところによるほか、社員総会において評議員現在数の3分の2以上の決議を経て解散することができる。
② 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

第 12 章   附 則

(規定外事項)
第44条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・一般財団法人法その他の法令ならびに社員総会又は理事会において別に定める細則によるものとする。

 

学会定款施行細則

第1章 会員に関する事項

1.    入会する会員の資格を審査するために会員資格審査委員会を設ける。
2.    会員資格審査委員会は、正会員、維持会員、賛助会員の審査に関する業務を行う。選出委員会は次の各号の委員によって構成される。

1)    会員資格審査業務を統括する理事 1名
2)    審査業務を分掌する評議員      若干名

3.    会員資格審査委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
4.    会員資格審査委員会の委員長は第2項、1)の選出委員とする。
5.    正会員とはアフェレシスに携わる者で、本会の目的に賛同する医師・歯科医師及び臨床工学技士、もしくはこれに同等な学職を持つ者で、会員資格審査委員会で審査に合格し理事会で認められた者。
6.    維持会員は本会事業に携わり、本会の目的に賛同して経済的支援を行う団体。
代表者1名は正会員としての資格を有する。
7.    賛助会員は本会の目的に賛同してなんらかの形で助成を行う団体。
代表者1名は正会員としての資格を有する。
8.    名誉会員の推薦基準は、下記のいずれかに該当する者とする。

1)    役員を6年以上務めた者
2)    大会を主催したうえ役員を4年以上務めた者
3)    当法人に対し顕著な貢献があった者

第2章 年会費に関する事項

1.    正会員の年会費は、10,000円とする。
2.    維持会員の年会費は、理事会で別途定める。新規に維持会員を希望する者の入会金に関しても、理事会で別途定める。
3.    賛助会員の年会費は、理事会で別途定める。
4.    維持会員、賛助会員の代表者1名は正会員の資格を有するが、正会員の年会費を納入する必要はない。

第3章 理事及び監事の選出に関する事項

1.    理事は、その選出方法により、選出理事と特別理事に区分する。
2.    選出理事は15名以内とし、特別理事は5名以内とする。
3.    選出理事・監事は、理事・監事選出委員会の審査のうえ選出する。
4.    理事・監事選出委員会は、理事及び監事の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。

1)    役員選出業務を統括する理事  1名
2)    選出業務を分掌する評議員   若干名

5.    理事・監事選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
6.    理事・監事選出委員会の委員長は第4項、1)の選出委員とする。
7.    理事・監事選出委員会の任期は、委嘱を受けた日から選出の行われた日の後に到来する社員総会の日までとする。
8.    理事・監事選出委員会は選任が行われる日の6ヶ月前に公告しなければならない。公告には、選任の日、立候補及び推薦の手続その他選出に必要な事項を掲げる。
9.    選出理事又は監事の候補者(以下「候補者」という)は、評議員であって、選任が行われる日に満64才未満でなければならない。
10.    候補者になろうとする者は、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
11.    評議員は、他の評議員を候補者として推薦することができる。この場合はあらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を理事・監事選出委員会に届け出なければならない。
12.    理事・監事選出委員会は、立候補者及び推薦候補者とは別に職種、分野などを配慮して評議員の中から、候補者を推挙することができる。この場合、推挙しようとする者の承諾を得なければならない。
13.    理事及び監事の候補者を同時に兼ねることは出来ない。
14.    理事・監事選出委員会は、届けられた立候補者及び推薦候補者についてその資格の有無を審査する。
15.    理事・監事選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から理事・監事を推薦し、理事会に答申する。
16.    理事会は、理事・監事選出委員会の答申を受け、理事・監事を選出し、社員総会へ推薦する。
17.    理事・監事審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び異議申立期間を通知する。
18.    理事・監事の推薦に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
19.    理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、理事・監事選出委員会に諮問する。
20.    理事・監事選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
21.    前項までの規定により選出された者は、社員総会の承認を経たうえ、理事又は監事に就任する。
22.    理事長就任予定者の選出は、社員総会開催前に選出理事として理事に就任予定の者の互選により行う。
23.    理事長の選定に関する理事会の議決は、定款第36条の規定に基づき、社員総会において選任された理事(特別理事を含む)全員の決議によって行う。
24.    特別理事は、理事長就任予定者が専門性、地域性等を考え若干名推薦できるものとする。この際、理事長就任予定者は事前に特別理事候補者の承諾を得ることとする。
25.    理事長就任予定者が推薦する特別理事の候補者は、会員でなければならない。
26.    特別理事の候補者は、選任が行われる日に満64歳未満であるものとする。
27.    特別理事候補者は、同時に監事を兼ねることはできない。

第4章 評議員の選出に関する事項

1.    評議員は、その選出方法により、選出評議員と推薦評議員に区分する。
2.    選出評議員は、評議員選出委員会の審査のうえ選出する。
3.    評議員選出委員会は、評議員の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。

1)    役員選出業務を統括する理事       1名
2)    選出業務を分掌する評議員         若干名

4.    評議員選出委員は、理事会が選任し、選出が行われる年に理事長がこれを委嘱する。
5.    評議員選出委員会は、選出に必要な評議員の業績基準案を作成し、理事会に提出する。
6.    理事会は、評議員選出委員会が作成した業績基準案を審議し、業績の基準を決定する。
7.    理事長は、前項により決定された評議員として必要な業績の基準を会員に公示する。
8.    評議員となることを希望する者は、評議員選出委員会に業績、履歴等の書類を添えて評議員審査申請書を提出する。
9.    評議員選出委員会は、評議員となることを希望する者が選任の行われる年の9月1日現在において次の各号の条件をすべて満たしているかを審査する。

1)    引き続き5年以上本会の正会員であって、会費を完納していること。
2)    選任が行われる日に満65歳未満であること。
3)    申請時に評議員である者は、過去2年間に1回以上社員総会に出席(書面による出席を含
   む)していること。
4)    理事長が公示した業績の基準を満たしていること。

10.    評議員選出委員会は、提出された評議員審査申請書についてその資格の有無を審査する。
11.    評議員選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から評議員を推薦し、理事会に答申する。
12.    理事会は、評議員選出委員会の答申を受け、評議員を選出し社員総会で承認を受ける。
13.    評議員審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び審査の結果及び異議申立期間を通知する。
14.    評議員の選出に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
15.    理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、評議員選出委員会に諮問する。
16.    評議員選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
17.    理事長は選出評議員の他に、専門性、地域性等を考え若干名の評議員を推薦できるものとする。この際、理事長は事前に評議員候補者の承諾を得ることとする。
18.    推薦評議員の候補者は、選出が行われる日に満65歳未満の会員でなければならない。
19.    推薦評議員の推薦には、理事会の承認が必要である。
20.    理事長は、評議員として社員総会で承認を受けた会員に対して、評議員となることを委嘱する。

第5章 顧問に関する事項 


1.    理事長は専門性、地域性、社会性等を考え若干名の顧問を推薦するものとする。この際、理事長は事前に顧問候補者の承諾を得ることとする。
2.    理事長が推薦する顧問の候補者は会員資格の有無は問わない。
3.    顧問の候補者の年齢は問わない。
4.    顧問候補者は、同時に理事・監事を兼ねることはできない。
5.    顧問の任期は、社員総会で顧問として承認を受けた時から次期理事改選までとする。
6.    顧問の再任は妨げない。

第6章 大会長に関する事項

1.    大会長の候補者は、評議員であって、大会開催時に66才未満でなければならない。
2.    大会長に立候補する者は、その旨を事務局に届け出なければならない。
3.    評議員は、他の評議員を大会長候補者として推薦することができる。この場合は、あらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を事務局に届け出なければならない。
4.    立候補者及び推薦候補者は、理事会で審査のうえ推薦し、社員総会で選任する。
5.    大会長・次期大会長、及び次々期大会長は、年次学術大会の事業企画、会務、会計、その他を統括し、結果を理事会に報告する。
6.    大会長の任期はその主催する前年度の学術大会終結の翌日よりその主催する学術大会の終結までとする。
7.    次期大会長および次々期大会長の任期は第6項に準ずる。

第7章 細則の変更

1.    この細則は、社員総会の決議を経て変更することができる。

 

学会運営細則

第1章 事務局に関する事項

1.    当法人の事務局を下記のところに置く。

所在地:〒169-0072
    東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル10階
    株式会社春恒社 学会事業部門内
    一般社団法人日本アフェレシス学会事務局
    Tel   03-5291-6231
    Fax  03-5291-2176
    E-mail:apheresis@shunkosha.com

第2章 委員会運営に関する事項

1.    委員会は理事会において設立及び廃止を決定される。
2.    委員会の委員は若干名の理事及び若干名の会員から構成される。
3.    委員は当法人の会員とする。
4.    委員長は前項の理事の中から理事長が委嘱する。
5.    委員長は副委員長1名と委員を理事会に推薦し、承認を得る。
6.    委員会は当法人の事業発展のため、各種の活動・提案が出来るものとする。
7.    委員会が分担する業務は委員長の責任において完結し、理事会に報告するものとする。
8.    委員会の開催及び活動に関する費用(交通費を含む)は、委員長がとりまとめ、議事録とともに事務局に請求する。
9.    委員の任期は、委嘱を受けた日から次の委員会の再編の時までとする。

第3章 地方会に関する事項

1.    地方会の責任者は、必ず連絡先を事務局に登録しなければならない。
2.    地方会の運営費の一部について、20万円を上限に負担するものとする。
3.    地方会の抄録は、学会誌に掲載することができるものとする。

第4章 出張に関する事項

1.    会員が、国際アフェレシス学会もしくは世界アフェレシス連合の役員会等に、当法人の代表として出席する場合、最大2名までの交通費・宿泊費について、1人につき20万円を上限に当法人が負担するものとする。ただし、交通機関もしくは宿泊施設の領収書の添付を必要とする。

第5章 細則の変更

1.    この細則は、理事会の決議を経て変更することができる。