
平成12年6月10日施行
平成14年6月15日一部改訂
平成17年11月18日一部改訂
第1章 目的
第1条
一般社団法人日本アフェレシス学会(以下本学会)認定技士制度は、アフェレシスに関する十分な学識と経験を有する技士を認定することにより、わが国におけるアフェレシスの診療、教育、研究の水準を向上発展させることを目的とする。
第2章 総則
第2条
本学会は、認定制度等をあつかう認定制度委員会を設ける。
第3章 学会認定技士申請者および資格
第3条
学会認定技士の資格認定を申請しようとするものは、次の各号の資格を満たすことが必要である。
第4章 学会認定技士の認定手続き
第4条
学会認定技士の資格認定を申請するには、次頁に定める申請書類に手数料を添えて認定制度委員会に提出しなければならない。
第5条
認定制度委員会において学会認定技士申請資格を満たすものに対して、資格認定試験を行い、認定制度委員会および理事会の議を経て理事長が認定証を交付する。
ただし、本証の有効期間は5年とする。学会認定技士資格更新のための手続きは、学会認定技士資格更新施行細則をもって定める。
第5章 資格認定試験
第6条
試験の計画ならびに実施は、認定制度委員会が行う。
第7条
資格認定試験は年1回実施する。
第6章 資格の喪失
第8条
学会認定技士としてふさわしくない行為があったと認められた場合、学会認定技士の資格が、認定制度委員会及び理事会の議を経て理事長により取り消されることがある。
第7章 補則
第9条
この規則は平成12年6月10日より施行する。
第10条
この規則は認定制度委員会および理事会の議決により、評議員会の承認を受けなければ変更することができない。
第11条
この規則施行についての細則は、認定制度委員会、理事会の議決と評議員会の承認を得て別に定める。
第12条
認定資格試験は2002年より行うものとし、それまでは委員会の定める経過措置の条件を書類により審査し決定する。
(平成12年6月10日施行)
(平成17年11月18日一部改正施行)
第1条
学会認定技士制度規則の施行にあたって、この規則に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。
第2条
委員会の事務は学会事務局で行う。
第3条
理事長は認定制度委員を選任し、認定制度委員会を構成する。
第4条
認定制度委員会の運営細則
第5条
学会認定技士の審査および登録にかかる費用は、別途に定める。
(平成12年6月10日施行)
(平成17年11月18日一部改正施行)
〔学会認定技士の資格〕
日本アフェレシス学会認定技士としての資格を認定もしくは更新申請するには、日本アフェレシス学会会員であり、下記1、2、3を満たし、かつ、認定申請の直前5年間に下記4、5、6の合計20単位以上の業績単位を取得していなければならない。なお、認定を受けてから認定更新するまでの所定の期間に取得した単位数が、所定の業績単位数に満たないときは、認定更新の保留を申し出て翌年度に再申請することができる。保留期間は1年間とし、保留期間中は学会認定技士を呼称することはできない(この場合1年間は学会認定技士でない)。再申請者の審査は再申請年度の更新者と同時に行う。ただし、海外留学の場合は留学期間を保留期間とすることができる。
*関連学会
認定制度委員会に一任する。(参照)