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一般社団法人日本アフェレシス学会  定款

2008年12月1日 制定・施行)
2009年9月10日 一部改訂)
 
第 1 章   総 則
 
(名称)
1条               当法人は、一般社団法人日本アフェレシス学会と称し、英文ではJapanese Society for Apheresis(JSFA)と表記する。
(目的及び事業)
2条               当法人は、社員および会員の体外循環・細胞治療学の研究、教育、診療の進歩向上を図ることを目的とし、次の事業を行う。
. 年次学術大会の開催
2.学術研究会、学術講演会の開催
3.学術誌の発行
4.診療向上等に向けた調査の実施
5.研究の奨励及び研究実績の表彰
6.専門医及び教育施設の認定
7.生涯学習活動の推進
8.関連学術団体との連絡及び協力
9.国際的な研究協力の推進
10.その他、当法人の目的達成に必要な事業
(主たる事務所)
3条               当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(公告の方法)
4条               当法人の公告は、当法人の事務所に掲示する。
                                    
第 2 章   基 金
 
(基金)
7条               当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができるものとする。
(基金の搬出者の権利に関する事項)
6条               当法人に搬出された基金は、法人が解散する時まで返還しない。
(基金の返還に関する手続き)
7条               基金の返還手続きについては社員総会において定める。
 
第 3 章   会 員
 
(会員)
8条               当法人の会員は次のとおりとする。
・正会員             正会員は当法人の目的に賛同する者で、別に定める細則で認められたもの。
・施設会員          大学あるいは医療施設が代表者1名を定めて届け出たもの。代表者1名は正会員としての資格を有する。  
・維持会員          当法人関連事業に携わり、当法人の目的に賛同して事業達成のために様々な助成を行う団体。代表者1名は正会員としての資格を有する。  
・賛助会員          当法人の目的に賛同してなんらかの形で支援を行う団体。代表者1名は正会員としての資格を有する。
・名誉会員          当法人に対し特に功績のあった65歳以上の正会員の中から、理事長が推薦し、理事会及び社員総会の承認を受けた者。
・功労会員          当法人に対し特に功労のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会及び社員総会の承認を受けた者。
(会員の経費負担義務)
9条               (1)会員は、当法人の経費を負担しなければならない。
(2)会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとし、年会費は別に定める細則によるものとする。ただし、名誉会員は年会費の負担を要しない。
(3)既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員名簿)
10条             当法人は、会員の氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(入会)
11条             会員として入会を希望する者は、住所・氏名・所属名等を明記して、年会費を添えて申込書を理事長まで提出する。
(退会)
12条             (1)当法人を退会しようとする者は、その旨を文書でもって理事長に届け出なければならない。
(2)前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会するものとする。
・死亡あるいは解散
・除名
(3)会員が次のいずれか1つに該当するときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)第30条の規定により社員総会の決議をもって除名することができる。
・当法人の名誉を毀損した時。
・当法人の目的に違反する行為があった時。
・当法人の会員としての義務に違反した時。
・会費を2年以上滞納した時。
 
第 4 章   評 議 員
 
(設置)
13条             当法人に、評議員を置く。
(社員)
14条             当法人は、正会員の中から別に定める選出規定により選出された評議員をもって一般社団・一般財団法人法に定める社員とする。
(選任)
15条             評議員は、正会員の中から理事会が選出し、社員総会において承認を受ける。
選出の手続き等は別に細則で定める。ただし、推薦によって選任される評議員(以下、推薦評議員)は、別に定める細則により選任され、社員となり特段の事由がない限り20名を超えることができない。
(任期)
16条             評議員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
17条             評議員は無報酬とする。
 
第 5 章   役 員
 
(理事及び監事の員数)
18条             当法人には、次の役員を置く。
                  1.理事長    1
                  2.副理事長 2名以内
                  3.理事      20名以内
                  4.監事      2名以内
(理事長及び副理事長)
19条             (1)理事長は当法人の業務を統括し、法人を代表する。
(2)理事長は、理事会において選定する。
(3)理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、通算して3期までを限度とする。
(4)当法人は、理事長をもって、一般社団・一般財団法人法に定める代表理事とする。
(5)副理事長は理事の中より理事長が推薦し、理事会及び社員総会で承認を受ける。
(6)副理事長は理事長が会務の執行に支障をきたした場合、これを代行する。
(理事)
20条             (1)理事は、理事長を補佐して当法人の業務を分掌する。
(2)理事は、評議員の中から理事会が推薦し、社員総会において選任する。
選出及び推薦の手続き等は別に細則で定める。
(3)理事長は、前項のほか若干名の特別理事を推薦することができるものとし、理事会及び社員総会で承認を受ける。特別理事の選出については別に細則で定める。
(4)理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
(5)任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
(監事)
21条             (1)監事は、評議員の中から理事会が推薦し、社員総会において選任する。
選出の手続きなどは別に細則で定める。
                  (2)監事は本会の業務及び経理を監査する。
(3)監事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(4)任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
(理事及び監事の報酬)
22条             理事及び監事は無報酬とする。
(顧問)
23条             (1)理事長は、若干名の顧問を推薦することができるものとし、理事会および総会の承認を受ける。
(2)顧問は理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権は無い。
(3)顧問の資格等は、別に細則で定める。
 (名誉会員及び功労会員)
24条             名誉会員及び功労会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権は無い。
 
第 6 章   社 員 総 会
 
(社員総会)
25条             (1)当法人は、定時社員総会を毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
                   (2)臨時社員総会は、その必要があるときに随時開催する。
(招集)
26条             (1)社員総会は、理事長が招集する。
(2)理事長に事故がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順序により、副理事長がこれに当たる。
(3)社員総会の招集通知は、会日より1週間前迄に、各社員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(4)社員総会は、総社員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
(5)理事長は、その必要を認めたとき又は社員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
27条             (1)社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(2)副理事長は理事長が会務の執行に支障をきたした場合、これを代行する。
(成立定数)
28条             社員総会は、社員現在数の過半数が出席することにより成立する。
(決議の方法)
29条             (1)社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(2)議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の社員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
(議決権)
30条             各社員は、各1個の議決権を有する。
(総会の議事録)
31条             社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した社員の中から2名がこれに記名押印する。
 
第 7 章   理 事 会
 
(理事会)
32条             (1)当法人は、理事をもって理事会を組織し、業務の執行その他定款に規定される事項につき決定する。ただし、日常の業務その他重要ではない事項については理事会の決議に基づき理事長に委ねることができる。
(2)理事会は、理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故あるときは、副理事長がこれにあたる。
(3)理事長は、その必要を認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに臨時理事会を招集しなければならない。
(4)理事会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した招集通知を少なくとも会議日の3日前までに理事に対して発送しなければならない。但し、緊急の場合はこれを短縮し、または理事全員の同意により省略することができる。
                   (5)理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(6)理事会の決議は、理事の3分の2以上が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
(7)理事会の議事は、その経過の要領及びその結果を議事録に記載し、理事長及び監事がこれに署名押印する。
 
第 8 章   委 員 会
 
(専門委員会)
33条             (1)本会の事業の発展及び運営のために各種の委員会を置くことができる。 
(2)委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
(3)委員会の運営・構成については別に細則に定める。  
 
第 9 章   学 術 大 会
 
(学術大会)
34条             (1)年次学術大会は原則として年1回開催し、大会長が主催する。
(2)大会長は、評議員の中から理事会の推薦に基づき社員総会で選任する。
(3)大会長は、主催する学術大会が終了するまで理事会に出席し、意見を述べることができる。
(4)大会長が大会の執行に支障をきたした場合、理事会で協議の上、代行者を決定する
(5)次期大会長、次々期大会長にも前3項の規定を適用する。
(6)理事会で必要と認めた場合、第2条に該当する学術研究会・講演会を別途開催することができる。
 
第 10 章   会 計
 
(事業年度)
35条             (1)当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(2)理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・余剰金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会における決議を経なければならない。
(剰余金の分配)
36条             当法人は、剰余金の分配を行わない。
 
第 11 章   定 款 の 変 更 及 び 解 散
              
(定款の変更)
37条             この定款は、社員総会において総社員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
 
(解散及び残余財産)
38条             (1)当法人は法令の定めるところによるほか、社員総会において総社員の3分の2以上の決議を経て解散することができる。
(2)当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
 
第 12 章   附 則
 
(規定外事項)
39条             (1)この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・一般財団法人法その他の法令ならびに別に定める細則によるものとする。
(2)本定款の施行についての細則の制定および変更は、理事会の議決及び社員総会の承認を得て定める。
40条             本定款は平成20年12月1日より施行するものとする。
     
 
 

学会定款施行細則
 
1章 事務局に関する事項
 
1.本会の事務局を下記のところに置く。
所在地:〒136-0075
東京都江東区新砂3-3-20
順天堂東京江東高齢者医療センター内
Tel   03-5632-3111 内線 2002
Fax  03-5632-3422
2.事務局は、理事会の決議により移転することができる。
 
2章 会員に関する事項
 
1.入会する会員の資格を審査するために会員資格審査委員会を設ける。
2.会員資格審査委員会は、正会員、施設会員、維持会員、賛助会員の審査に関する業務を行う。選出委員会は次の各号の委員によって構成される。
   1)会員資格審査業務を統括する理事 1名
   2)審査業務を分掌する評議員      若干名
3.会員資格審査委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
4.会員資格審査委員会の委員長は第2項、1)の選出委員とする。
5.正会員とは体外循環・細胞治療学に携わる者で、本会の目的に賛同する医師・歯科医師及び臨床工学技士、もしくはこれに同等な学職を持つ者で、会員資格審査委員会で審査に合格し理事会で認められた者。
6.施設会員は大学あるいは医療施設が代表者1人を定めて届け出たもの。
7.維持会員は本会事業に携わり、本会の目的に賛同して経済的支援を行う団体。
代表者1名は正会員としての資格を有する。
8.賛助会員は本会の目的に賛同してなんらかの形で助成を行う団体。
代表者1名は正会員としての資格を有する。
 
3章 会費に関する事項
 
1.正会員の年会費は、12,000円とする。
2.施設会員の年会費は、30,000円とする。
3.維持会員の年会費は、理事会で別途定める。新規に維持会員を希望する者の入会金に関しても、理事会で別途定める。
4.賛助会員の年会費は、理事会で別途定める。
5.施設会員、維持会員、賛助会員の代表者1名は正会員の資格を有するが、正会員の年会費を納入する必要はない。
 
 
4章 理事会・社員総会に関する事項
 
1.理事会・社員総会を招集する者は、会議の開催される30日以上前に会議の議題、開催日時及び場所について会議に出席する者に対して文書をもって通知しなければならない。
2.臨時に開催されるものについては、この限りではない。
3.すべての会議は議事録を作成し、事務局に保管する。なお、理事会を除く議事録には社員2名の記名押印を必要とする。
 
5章 理事及び監事の選出に関する事項
 
1.選出される理事は15名以内とし、特別理事は5名以内とする。
2.選出理事・監事は、理事・監事選出委員会の審査のうえ選出する。
3.理事及び監事選出委員会は、理事及び監事の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
1)役員選出業務を統括する理事  1名
2)選出業務を分掌する評議員   若干名
4.理事及び監事選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
5.理事及び監事選出委員会の委員長は第2項、1)の選出委員とする。
6.理事及び監事選出委員会の任期は、委嘱を受けた日から選出の行われた日の後に到来する総会にて承認を受けた日までとする。
7.理事及び監事選出委員会は選出が行われる日の6ヶ月前に公告しなければならない。公告には、選出の日、立候補及び推薦の手続その他選出に必要な事項を掲げる。
8.理事又は監事の候補者は、評議員であって、選出が行われる日に満65才未満でなければならない。理事長が推薦する理事も同様とする。
9.候補者になろうとする者は、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
10.評議員は、他の評議員を候補者として推薦することができる。この場合はあらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
11.理事及び監事選出委員会は、立候補者及び推薦候補者とは別に職種、分野などを配慮して評議員の中から、候補者を推挙することができる。この場合は、あらかじめ推挙しようとする者の承諾を得なければならない。
12.理事及び監事の候補者を同時に兼ねることは出来ない。
13.理事又は監事に欠員が生じたときは、理事長は、理事会の議決を経て、欠員を補充することができる。
14.理事・監事選出委員会は、届けられた立候補者及び推薦候補者についてその資格の有無を審査する。
15.理事・監事選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から理事・監事を推薦し、理事会に答申する。
16.理事会は、理事・監事選出委員会の答申を受け、理事・監事を推薦し、社員総会で選任する。
17.理事・監事審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び異議申立期間を通知する。
18.理事・監事の推薦に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
19.理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、理事・監事選出委員会に諮問する。
20.理事・監事選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
21.理事長は、理事・監事として理事会、評議員会及び総会で承認を受けた会員に対して、理事・監事となることを委嘱する。
22.特別理事は、理事長が専門性、地域性等を考え若干名推薦できるものとする。この際、理事長は事前に特別理事候補者の承諾を得ることとする。
23.理事長が推薦する特別理事の候補者は、会員でなければならない。
24.特別理事の候補者は、推薦が行われる日に満65歳未満であるものとする。
25.特別理事候補者は、同時に監事を兼ねることはできない。
26.特別理事の任期は、総会で特別理事として承認を受けた時から次期理事改選までとする。
27.特別理事の再任は妨げない。
 
6章 評議員の選出に関する事項
 
1.評議員には選出評議員と推薦評議員がある。
2.選出評議員は、評議員選出委員会の審査のうえ選出する。
3.評議員選出委員会は、評議員の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
1)役員選出業務を統括する理事       1
2)選出業務を分掌する評議員         若干名
4.評議員選出委員は、理事会が選任し、選出が行われる年に理事長がこれを委嘱する。
5.評議員選出委員会は、選出に必要な評議員の業績基準案を作成し、理事会に提出する。
6.理事会は、評議員選出委員会が作成した業績基準案を審議し、業績の基準を決定する。
7.理事長は、前項により決定された評議員として必要な業績の基準を会員に公示する。
8.評議員となることを希望する者は、評議員選出委員会に業績、履歴等の書類を添えて評議員審査申請書を提出する。
 
9.評議員選出委員会は、評議員となることを希望する者が選出の行われる年の9月1日現在において次の各号の条件をすべて満たしているかを審査する。
1)引き続き5年以上本会の正会員であって、会費を完納していること。
2)選出が行われる日に満65才未満であること。
3)申請時に評議員である者は、過去3年間に2回以上評議員会に出席
(書面による出席を除く)していること。 
4)理事長が公示した業績の基準を満たしていること。
10.評議員選出委員会は、提出された評議員審査申請書についてその資格の有無を審査する。
11.評議員選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から評議員を推薦し、理事会に答申する。
12.理事会は、評議員選出委員会の答申を受け、評議員を選出し社員総会で承認を受ける。
13.評議員審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び審査の結果及び異議申立期間を通知する。
14.評議員の選出に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
15.理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、評議員選出委員会に諮問する。
16.評議員選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
17.理事長は、評議員として理事会、評議員会及び社員総会で承認を受けた会員に対して、評議員となることを委嘱する。
18.理事長は選出評議員の他に、専門性、地域性等を考え若干名の評議員を推薦できるものとする。この際、理事長は事前に評議員候補者の承諾を得ることとする。
21.推薦評議員の候補者は、会員でなければならない。
22.推薦評議員の選任には、理事会及び社員総会の承認が必要である。
23.推薦評議員の任期は、総会で評議員として承認を受けた時から次期評議員改選までとする。
 
7章 顧問に関する事項
 
1.理事長は専門性、地域性、社会性等を考え若干名の顧問を推薦するものとする。この際、理事長は事前に顧問候補者の承諾を得ることとする。
2.理事長が推薦する顧問の候補者は会員資格の有無は問わない。
3.顧問の候補者の年齢は問わない。
4.顧問候補者は、同時に理事・監事を兼ねることはできない。
5.顧問の任期は、総会で顧問として承認を受けた時から次期理事改選までとする。
6.顧問の再任は妨げない。
 
8章 大会長に関する事項
 
1.大会長の候補者は、社員であって、大会開催時に66才未満でなければならない。
2.大会長に立候補する者は、その旨を事務局に届け出なければならない。
3.社員は、他の社員を大会長候補者として推薦することができる。この場合は、あらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を事務局に届け出なければならない。
4.立候補者及び推薦候補者は、理事会で審査のうえ推薦し、社員総会で選任する。
5.大会長・次期大会長、及び次々期大会長は、年次学術大会の事業企画、会務、会計、その他を統括し、結果を理事会に報告する。
6.大会長の任期はその選出された総会の終了より次期総会の終了までとする。
 
9章 委員会運営に関する事項
 
1.委員会は理事会において設立及び廃止を決定される。
2.委員会の委員は若干名の理事及び若干名の会員から構成される。
3.委員は当法人の会員とする。
4.委員長は前項の理事の中から理事長が委嘱する。
5.委員長は副委員長1名と委員を理事会に推薦し、承認を得る。
6.委員会は当法人の事業発展のため、各種の活動・提案が出来るものとする。
7.委員会が分担する業務は委員長の責任において完結し、理事会に報告するものとする。
8.委員会の開催及び活動に関する費用(交通費を含む)は、委員長がとりまとめ、議事録とともに事務局に請求する。
 
 
 
 
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