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認定専門医制度規則
平成12年6月10日施行
平成14年6月15日一部改訂
平成17年11月18日一部改訂
第1章 目的 第1条 この制度は、アフェレシスに関する十分な学識と経験を有する医師を認定すること、及びそのような医師がアフェレシスを施行している施設を認定することにより、わが国におけるアフェレシスの診療、教育、研究の水準を向上発展させることを目的とする。
第2章 総則 第2条
有限責任中間法人日本アフェレシス学会(以下学会)は理事会の議を経て、有限責任中間法人日本アフェレシス学会認定専門医制度等を扱う認定制度委員会を設ける。
- 認定制度委員会は、有限責任中間法人日本アフェレシス学会認定専門医(以下学会認定専門医)、有限責任中間法人日本アフェレシス学会認定施設(以下学会認定施設)の認定を行う。
- 認定制度委員会は、有限責任中間法人日本アフェレシス学会認定技士(以下学会認定技士)の認定を行う。その規則は学会認定技士規則に定める。
- 認定制度委員会は、すぐれた学会認定専門医・学会認定技士を育成するために諸制度を検討し、推進する。
第3章 学会認定専門医・学会認定施設の認定申請の条件 第3条 学会認定専門医の資格認定ないしはその更新を申請しようとするものは、次の資格を満たすことが必要である。
- アフェレシスの診療に必要で充分な知識・技能・経験を有すること。
- 学会認定施設に於いて、学会認定専門医研修計画に従い、2年以上アフェフェレシスの診療研究のための知識と技能を研修していること。
- 申請時において引き続き5年以上学会の会員であり、会費を完納していること。
第4条
学会認定施設の認定ないしはその更新を申請する診療施設は次の各号の条件を全て満たしていることが必要である。
- アフェレシスの診療研究のための知識・技能の習得を目的として、学会認定専門医・学会認定技士研修計画を立案し実施していこと。
- アフェレシスが年間10症例以上あること。
- 学会認定専門医1名以上が勤務していること。
- アフェレシス治療を安全に行える診療環境が整備されていること。
- 研修環境が総合的に整備されていること。
- 学会認定技士1名以上が勤務していることが望ましい。
第4章 学会認定専門医の認定および更新手続き
第5条
学会認定専門医の資格認定および更新を申請するには、下記に定める申請書類に手数料を添えて認定制度委員会に提出しなければならない。
- 学会認定専門医申請書ないしは更新申請書
- 履歴書
- 指導した学会認定専門医が内容を確認し署名した経験症例報告書(10症例、更新においてはこれを省くことができる)
- 業績目録
- 学会認定施設の施設長による勤務証明書(更新においてはこれを省くことができる)
第6条
認定制度委員会は年1回学会認定専門医申請書類を審査し、学会認定専門医申請資格を満たす者に対して、資格認定筆記試験および面接試験を行う。適格者に対し、認定制度委員会及び理事会の議を経て学会認定専門医として登録し、理事長が認定証を交付する。但し、有効期間は5年とする。
第5章 学会認定施設の認定および認定更新手続き
第7条
学会認定施設の認定および更新を申請する施設長は、次の申請書類を認定制度委員会に手数料を添えて提出するものとする。
- 学会認定施設認定申請書ないしは更新申請書
- 診療施設概要説明書
- アフェレシスが年間10症例以上あることを示す報告書
- 学会認定専門医が勤務することの施設長の勤務証明書
- 学会認定技士が勤務している場合は施設長の勤務証明書
第8条
認定制度委員会は毎年1回申請書類に従って、学会認定施設としての適格性を審査する。学会認定施設として適格と判断された診療施設に対して、認定制度委員会及び理事会の議を経て学会認定施設として登録し、理事長が学会認定施設認定証を交付する。但し、本証の有効期間は5年とする。
第6章 資格の喪失
第9条
学会認定専門医・学会認定施設の資格は以下の事由により、認定制度委員会及び理事会の議を経て理事長により取り消される。
- 学会認定専門医・学会認定施設としてふさわしくない行為があったと認められた場合
- 本学会の会員ないし認定施設としての資格を失った場合
- 申請書に虚偽の記載が判明した場合
- 正当な理由を記して、資格を辞退した場合
- 学会認定専門医・学会認定施設の更新をしなかった場合
第7章 学会認定専門医・学会認定技士を育成するために諸制度の整備
第10条
認定制度委員会は医療安全講習会、医療技術講習会、ガイドライン作成など、学会認定専門医・学会認定技士を育成するために、諸制度を整備し、教育研修を実施する。
第8章 補則
第11条
この規則は認定制度委員会および理事会の議決により、評議員会の承認を受けなければ変更することができない。
第12条
この規則施行についての細則は、認定制度委員会の議決、理事会の承認により別に定める。
第13条
この規則は平成17年11月18日より施行する。
<学会認定制度規則施行細則>
(平成12年6月10日施行)
(平成17年11月18日一部改正施行)
第1条 総則
学会認定専門医制度規則の施行にあたって、この規則に定められた以外の事項については、次の各項の規定に従うものとする。
第2条 事務
委員会の事務は学会事務局で行う。
第3条 認定制度委員会の運営
- 資格認定試験の方法、期日は認定制度委員会が定める。
- 認定制度委員会はアフェレシス全般に関する知識・技能その他必要事項について資格認定筆記試験と面接試験とを行う。
- 試験の合否はあらかじめ認定制度委員会が定めた合否判定基準にしたがって認定制度委員会が判定する。
第4条 日本アフェレシス学会認定専門医申請・資格更新
日本アフェレシス学会認定専門医としての資格を申請し、また更新するには、下記1、2号を満たし、かつ認定申請・更新申請の直前5年間に3〜6号について合計30単位以上の業績単位を取得していなければならない。
- 日本アフェレシス学会に5年間連続して会員であり、会費を完納していること。
- 日本アフェレシス学会学術集会に5年間に2回出席していること。
- 日本アフェレシス学会(地方会を含む)および関連学会へ出席していること。
1)日本アフェレシス学会学術集会(8単位/回)
2)日本アフェレシス学会地方会(4単位/回)
3)日本アフェレシス学会が認定した関連学会*(3単位/回)
- アフェレシスに関する業績
1)学術論文〔筆頭著者〕(7単位/編)、〔共同著者〕(3単位/編)
2)学会発表〔筆頭演者〕(3単位/題)、〔共同著者〕(1単位/編)
※本会学術集会・英文については、単位を1.5増しとする。
- 日本アフェレシス学会が主催または認定した教育研修会、技術講習会、医療安全講習会または講演会への出席(2単位/回)およびその講師として講演(7単位/1回)
- 日本医師会生涯教育研修会への出席(1単位/回)
*関連学会は下記の通りとする。その増減について随時、認定制度委員会において検討し理事会にて承認する。
第5条 認定更新の保留
日本アフェレシス学会認定専門医申請・更新の保留認定を受けてから認定更新するまでの所定の期間に取得した単位数が、所定の業績単位数に満たないときは、認定更新の保留を申し出て、翌年に更新申請することができる。保留期間は1年間とし、保留期間中は学会認定専門医を呼称することはできない。海外留学の場合は留学期間を保留期間とすることができる。保留の場合、更新申請の審査は更新申請年度の更新申請者と同時に行う。
第6条 費用
学会認定専門医の審査および登録、更新にかかる費用は、別途に定める。
*関連学会
| 日本輸血学会 |
ISFA |
| 日本血液事業学会 |
WAA |
| 日本自己血輸血学会 |
ISAO |
| 日本血液代替物学会 |
ASAIO |
| 日本透析医学会 |
国際輸血学会 |
| 日本人工臓器学会 |
ESFH |
| 日本医工学治療学会 |
ISBP |
| 日本急性血液浄化学会 |
|
| 日本生体医工学学会 |
|
| 日本移植学会 |
|
| 日本内科学会 |
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| 日本外科学会 |
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<費用の一覧>
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学会認定施設 |
学会認定専門医 |
学会認定技士 |
| 申請 |
0円 |
3万円 |
1万円 |
| 登録 |
0円 |
2万円 |
1万円 |
| 更新申請 |
0円 |
2万円 |
1万円 |
| 更新登録 |
0円 |
1万円 |
1万円 |
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