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理事・監事選出
- 理事及び監事は、理事及び監事選出委員会の推挙した評議員の中から理事会が選出する。
- 理事及び監事選出委員会は、理事及び監事の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
1)役員選出業務を統括する理事 1名
2)選出業務を分掌する評議員 若干名
- 理事及び監事選出委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
- 理事及び監事選出委員会の委員長は第2項、1)の選出委員とする。
- 理事及び監事選出委員会の任期は、委嘱を受けた日から選出の行われた日の後に到来する3月31日迄とする。
- 理事及び監事選出委員会は選出が行われる日の6ヶ月前に公告しなければならない。公告には、選出の日、立候補及び推薦の手続その他選出に必要な事項を掲げる。
- 理事又は監事の候補者は、評議員であって、選出が行われる日に満65才未満でなければならない。理事長が推薦する理事も同様とする。
- 候補者になろうとする者は、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
- 評議員は、他の評議員を候補者として推薦することができる。この場合は、あらかじめ推薦しようとする者の承諾を得て、その旨を理事及び監事選出委員会に届け出なければならない。
- 理事及び監事選出委員会は、立候補者及び推薦候補者とは別に職種、分野などを配慮して評議員の中から、候補者を推挙することができる。この場合は、あらかじめ推挙しようとする者の承諾を得なければならない。
- 理事及び監事の候補者を同時に兼ねることは出来ない。
- 理事又は監事に欠員が生じたときは、理事長は、理事会の議決を経て、欠員を補充することができる。
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