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有限責任中間法人日本アフェレシス学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、有限責任中間法人日本アフェレシス学会と称し、英文ではJapanese Society for Apheresis(JSFA)と表記する。
(目的)
第2条
当法人は、体外循環・細胞治療学の研究、教育、診療の進歩向上を図ることを目的とし、次の事業を行う。
- 学術研究会、学術講演会の開催
- 学術誌の発行
- 診療向上等に向けた調査の実施
- 研究の奨励及び研究実績の表彰
- 専門医及び教育施設の認定
- 生涯学習活動の推進
- 関連学術団体との連絡及び協力
- 国際的な研究協力の推進
- その他、本学会の目的達成に必要な事業
(主たる事務所)
第3条
当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する。
第2章 基金
(基金の総額)
第5条
当法人の基金の総額は、金300万円とする。
(基金の搬出者の権利に関する事項)
第6条
当法人に搬出された基金は、法人が解散する時まで返還しない。
(基金の返還に関する手続き)
第7条
基金の返還手続きについては社員総会において定める。
第3章 社員及び会員
(会員)
第8条
当法人の会員は次のとおりとする。
| 正会員 |
正会員は体外循環・細胞治療学に携わるもので、本会の目的に賛同する者。 |
| 施設会員 |
大学あるいは医療施設が代表者1名を定めて届け出たもの。代表者1名は正会員としての資格を有する。 |
| 維持会員 |
本会関連事業に携わり、本会の目的に賛同して経済的支援を行う団体。代表者1名は正会員としての資格を有する。 |
| 賛助会員 |
本会の目的に賛同してなんらかの形で助成を行う団体。代表者1名は正会員としての資格を有する。 |
| 名誉会員 |
本会に対し特に功労のあった65歳以上の正会員の中から、理事長が推薦し、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受けた者。 |
| 特別会員 |
本会に対し特に功労のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受けた者。 |
(社員)
第9条
当法人の社員は、正会員の中から別に定める選出規定により選出された者とする。
(設立時の社員の氏名、住所)
第10条
当法人の設立時の社員の氏名、住所は次のとおりとする。
住所 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005番地1
氏名 澁谷 統壽
住所 千葉県市川市須和田二丁目8番2号
氏名 津田 裕士
(会員の経費負担義務)
第11条
(1)社員及び会員は、当法人の経費を負担しなければならない。
(2)各社員及び会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとする。ただし、名誉会員及び特別会員は年会費の負担を要しない。
(3)既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(社員及び会員名簿)
第12条
当法人は、社員及び会員の氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(入会)
第13条
正会員として入会を希望する者は、住所・氏名・所属名等を明記して、会費を添えて申込書を理事長まで提出する。
(退社及び退会)
第14条
(1)当法人を退社あるいは退会しようとする者は、その旨を文書をもって理事長まで届け出なければならない。
(2)前項の場合のほか、社員及び会員は次に掲げる事由により退社あるいは退会するものとする。
- 総社員の同意
- 死亡あるいは解散
- 除名
(3)社員及び会員が次のいずれか1つに該当する時は、中間法人法第26条の規定により社員総会の決議をもって除名することができる。
- 当法人の名誉を毀損した時。
- 当法人の目的に違反する行為があった時。
- 当法人の社員または会員としての義務に違反した時。
- 会費を2年以上滞納した時。
第4章 社員総会
(社員総会)
第15条
(1)当法人は、定時社員総会を毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
(2)臨時社員総会は、その必要がある時に随時開催する。
(招集)
第16条
(1)社員総会は、理事長が招集する。
(2)代表理事に事故がある場合には、あらかじめ理事会において定められた順序により、他の理事がこれに当たる。
(3)社員総会の招集通知は、会日より1週間前迄に、各社員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(4)社員総会は、総社員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
(議長)
第17条
(1)社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(2)理事長に差し支えがあるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、他の理事がこれにあたる。
(決議の方法)
第18条
(1)社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(2)議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の社員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
(議決権)
第19条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(総会の議事録)
第20条
社員総会の議事については、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
第5章 役員
(理事及び監事の員数)
第21条
当法人には、次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 20名以内
- 監事 2名以内
(任期)
第22条
(1)理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(2)任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
(3)任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
(理事長・理事)
第23条
(1)理事会の決議により、理事長を選任する。
(2)理事長は当法人の業務を統括し、法人を代表する。
(3)理事は、理事長を補佐して当法人の業務を分掌する。
(4)理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、他の理事がこれにあたる。
(理事及び監事の報酬)
第24条
理事及び監事は無報酬とする。
(理事会)
第25条
(1)当法人は、理事をもって理事会を組織し、業務の執行その他定款に規定される事項につき決定する。ただし、日常の業務その他重要ではない事項については理事会の決議に基づき理事長に委ねることができる。
(2)理事会は、理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、他の理事がこれにあたる。
(3)理事会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した招集通知を少なくとも会議日の3日前までに理事に対して発送しなければならない。但し、緊急の場合はこれを短縮し、または理事全員の同意により省略することができる。
(4)理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(5)理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
(6)理事会の議事は、その経過の要領及びその結果を議事録に記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
第6章 会計
(事業年度)
第26条
(1)当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(2)理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表・損益計算書・事業報告書・余剰金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会における決議を経なければならない。
第7章 委員会
(専門委員会)
第27条
(1)本会の事業の発展及び運営のために各種の委員会を置くことができる。
(2)委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
第8章 学術大会
(営業年度)
第28条
(1)年次学術大会は年1回開催し、大会長が主催する。
(2)大会長は、評議員の中から理事会の推薦に基づき評議員会で選任する。
(3)大会長は、主催する学術大会が終了するまで理事会に出席し、意見を述べることができる。
(4)次期大会長にも前2項の規定を適用する。
(5)理事会で必要と認めた場合、第2条に該当する学術大会を別途開催することができる。
第9章 附則
(最初の会計年度)
第29条
本会の最初の会計年度は、平成16年8月31日までとする。
(最初の理事及び監事)
第30条
本会の最初の理事及び監事は次のとおりとする。
| 理事長 |
渋谷 統寿 |
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| 副理事長 |
川村 明夫 |
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| 理事 |
秋澤 忠男 |
天野 泉 |
伊藤 和彦 |
伊藤 克己 |
上田 恭典 |
| 古賀 伸彦 |
小嶋 俊一 |
澤田 康史 |
谷 徹 |
津田 裕士 |
| 平澤 博之 |
松金 隆夫 |
峰島三千男 |
篠田 俊雄 |
村林 俊 |
| 監事 |
高 昌星 |
高森 建二 |
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(最初の理事及び監事の任期)
第31条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、本定款第22条の規定にかかわらず、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
以上、有限責任中間法人日本アフェレシス学会を設立するため、この定款を作成し、各社員がこれに押印する。
平成15年12月12日
社員 澁谷 統壽
社員 津田 裕士
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