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評議員の選出

  1. 評議員は、評議員選出委員会の審査のうえ選出する。
  2. 評議員選出委員会は、評議員の選出に関する業務を行い、次の各号の選出委員によって構成する。
    1)役員選出業務を統括する理事 1名
    2)選出業務を分掌する評議員 若干名
  3. 評議員選出委員は、理事会が選任し、選出が行われる年に理事長がこれを委嘱する。
  4. 評議員選出委員会は、選出に必要な評議員の業績基準案を作成し、理事会に提出する。
  5. 理事会は、評議員選出委員会が作成した業績基準案を審議し、業績の基準を決定する。
  6. 理事長は、前項により決定された評議員として必要な業績の基準を会員に公示する。
  7. 評議員となることを希望する者は、評議員選出委員会に業績、履歴等の書類を添えて評議員審査申請書を提出する。
  8. 評議員選出委員会は、評議員となることを希望する者が選出の行われる年の4月1日現在において次の各号の条件をすべて満たしているかを審査する。
    1)引き続き5年以上日本アフェレシス学会の正会員であって、会費を完納していること。
    2)申請時に評議員である者は、過去2年間に1回以上評議員会に出席(書面による出席を除く)していること。
    3)理事長が公示した業績の基準を満たしていること。
  9. 評議員選出委員会は、前項の審査に合格した者の中から評議員を選出し、審査の結果を理事会に報告すると共に、評議員審査申請書を提出した者に対して審査の結果及び異議申立期間を通知する。
  10. 評議員の選出に関する異議は、異議申立期間内に異議の内容を明記した文書により、本人が理事長宛に申し立てるものとする。
  11. 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、異議に対して審査するよう、評議員選出委員会に諮問する。
  12. 評議員選出委員会は、異議に関する審査の結果を理事長に報告するとともに、異議を申し立てた者に対して、審査の結果を通知する。
  13. 理事長は、評議員として理事会、評議員会及び総会で承認を受けた会員に対して、評議員となることを委嘱する。
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